神奈川県議会 2023-02-13 02月13日-01号
神奈川県債権管理条例に基づき、債権の放棄について報告がありましたので、御了承を願います。 ─────────────────────────────────────── ○議長(しきだ博昭) お諮りいたします。 この際、議席の変更を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(しきだ博昭) 御異議がないと認めます。
神奈川県債権管理条例に基づき、債権の放棄について報告がありましたので、御了承を願います。 ─────────────────────────────────────── ○議長(しきだ博昭) お諮りいたします。 この際、議席の変更を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(しきだ博昭) 御異議がないと認めます。
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第7号) 議案第26号 令和4年度千葉県特別会計財政調整基金補正予算(第2号) 議案第27号 令和4年度千葉県特別会計県債管理事業補正予算(第1号) 議案第28号 令和4年度千葉県特別会計地方消費税清算補正予算(第1号) 議案第29号 令和4年度千葉県特別会計自動車税証紙補正予算(第1号) 議案第30号 令和4年度千葉県特別会計市町村振興資金補正予算(第1号) 議案第49号 千葉県債権管理条例
平成25年3月に制定された「岡山県債権管理条例」に基づく債権管理の徹底や、弁護士委託による債権回収、嘱託弁護士等による職員研修などの取組により、滞納額の縮減が図られており、引き続き、全庁を挙げての債権回収に取り組むことによって、さらなる滞納額の縮減を図り、一層の歳入確保に取り組んでいただくよう求めます。
神奈川県債権管理条例に基づき、債権の放棄について報告がありましたので、御了承を願います。 地方自治法の規定により、監査委員報告書が提出されておりますので、御了承を願います。 ─────────────────────────────────────── ○議長(しきだ博昭) これより日程に従い、審議を行います。 日程第1、議会運営委員の選任を行います。
神奈川県債権管理条例の規定により、債権の放棄について報告がありましたので、御了承を願います。 神奈川県県営上水道条例に基づき、水道料金の免除について報告がありましたので、御了承を願います。
次に、債権管理条例について伺います。 自治体の有する債権が様々な事情により徴収困難となり、その債権を放棄する場合、議会の議決を得ることが必要です。現在、県では、平成28年度に定めた徴収困難な債権に関する基本的な考え方に基づき、その都度、議会に諮っているところですが、他の都道府県では債権管理条例を制定し、要件に該当した場合は知事に債権放棄の権限を委ねている例もあります。
9月22日(木) ─────────────────────────────────── 1 今井 勝 議員 自民党(代表質問) 【我孫子市】 ─────────────────────────────────── 1.知事の政治姿勢について 2.財政運営について 3.新型コロナウイルス感染症への個別の対策について 4.成田空港について 5.債権管理条例
の実績に関する評価の結果についての報告地方独立行政法人法第七十八条の二第六項の規定による公立大学法人山口県立大学の中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価の結果についての報告地方独立行政法人法第二十八条第五項の規定による地方独立行政法人山口県立病院機構の中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価の結果についての報告山口県債権管理条例第十条第二項
神奈川県債権管理条例の規定により、債権の放棄について報告がありましたので、御了承を願います。 ─────────────────────────────────────── ○議長(しきだ博昭) これより日程に従い、審議を行います。
次に、知事から高知県債権管理条例第15条の規定に基づく非強制徴収債権の放棄の報告がありましたので、その写しをお手元にお配りいたしてあります。 次に、知事から地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき法人の経営状況を説明する書類が提出されましたので、お手元にお配りいたしてあります。
神奈川県債権管理条例に基づき、債権の放棄について報告がありましたので、御了承を願います。 ─────────────────────────────────────── △《本会議録-令和4年第1回-20220210-029178-諸事項-会期決定・提案説明等-》 ○議長(小島健一) これより日程に従い、審議を行います。 日程第1、会期決定についてを議題といたします。
次に、債権管理条例の制定についてお伺いをいたします。 個人県民税の徴収率について質問したところですが、債権管理につきましても、平成24年の一般質問などをはじめとして10年以上、度々その適正化に向けた対応を要望しているところです。
このため、本県では、債権管理の体制や手続を明確化し、債権管理の適正化・効率化を図るため、平成二十七年四月、山口県債権管理条例が施行されました。 しかし、こうした取組にもかかわらず、県の貸付金には依然、多くの未収金があり、令和二年度末現在の未収金額は、十三の貸付金で合計六十八億円、このうち約九割を占めるのが、中小企業高度化資金をはじめとする中小企業関連の資金です。
平成25年3月に制定された「岡山県債権管理条例」に基づく債権管理の徹底や,弁護士委託による債権回収,嘱託弁護士等による職員研修などの取組により,滞納額の縮減が図られており,引き続き,全庁を挙げての債権回収に取り組むことによって,さらなる滞納額の縮減を図り,一層の歳入確保に取り組んでいただくよう求めます。
神奈川県債権管理条例に基づき、債権の放棄について報告がありましたので、御了承を願います。 ─────────────────────────────────────── △《本会議録-令和3年第3回-20211125-029125-諸事項-提案説明等-》 ○議長(小島健一) これより日程に従い、審議を行います。
経営状況を説明する書類地方独立行政法人法第七十八条の二第六項の規定による公立大学法人山口県立大学の業務の実績に関する評価の結果についての報告地方独立行政法人法第二十八条第五項の規定による地方独立行政法人山口県立病院機構の業務の実績に関する評価の結果についての報告地方独立行政法人法第二十八条第五項の規定による地方独立行政法人山口県産業技術センターの業務の実績に関する評価の結果についての報告山口県債権管理条例第十条第二項
次に、知事から高知県債権管理条例第15条の規定に基づく非強制徴収債権の放棄の報告がありましたので、その写しをお手元にお配りいたしてあります。 次に、知事から地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき法人の経営状況を説明する書類が提出されましたので、お手元にお配りいたしてあります。
神奈川県債権管理条例の規定により、債権の放棄について報告がありましたので、御了承を願います。 ─────────────────────────────────────── △《本会議録-令和3年第2回-20210615-028937-諸事項-提案説明等-》 ○議長(小島健一) これより、審議を行います。